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規約

江別経済ネットワークでは、「江別経済ネットワーク規約」を定めて、組織運営を行っています。

平成16年6月25日

江別経済ネットワーク規約

(名称)

1.会の名称を「江別経済ネットワーク」(以下「経済ネット」という。)とする。

(目的)

.経済ネットは、市民としての発想と目線を活かしながら、産学官連携に基づく共同研究等による新規事業の創出や既存企業の高度化等を図り、新製品の開発や雇用拡大につなげるべく知恵を持ちよって活動することを目的とする。

(事業)

1.経済ネットの事務局を江別市経済部に置く。

(1)共同研究等のための情報交換及び技術アドバイス 経済ネットは、上記目的を達成するため次に掲げる事業を行う。

(2)人的ネットワーク作りとなる場の開催

(3)技術交流展示等の市民発表の開催

(4)その他目的達成のために必要な事項

(構成)

1.経済ネットは、目的に賛同した商工農業関連団体及び企業、研究機関、大学、行政機関並びに個人等の会員で構成する。

(事務局)

1.経済ネットの事務局を江別経済部に置く。

(役員)

1.経済ネットに次の役員をおく。

(1)代表幹事

1名

(2)副代表幹事

2名

(3)幹事

若干名

(4)事務局幹事

1名

(役員の選任)

(1)代表幹事、副代表幹事、幹事は、会員の中から総会で選任する。

(2)事務局幹事は、事務局に所属する会員の中から総会で選任する。

(3)役員の任期は特に定めない。

(役員の職務)

(1)代表幹事は、経済ネットを代表し、各事業を総括する。また、幹事会を招集し、必要に応じて総会を招集する。

(2)副代表幹事は、代表幹事を補佐する。

(3)役員は、全員で幹事会を構成し、幹事会で経済ネットの運営全般にあたる。

(プロジェクト)

1.事業や会員同士の交流を通して生まれた発想等のうち、多くの会員で参加、協力が可能なものについては、会員の同意を得てプロジェクトと位置付け、経済ネット全体で具体的な成果を目指すものとする。

(規約の改正)

1.この規約を改正する場合は、総会において会員の同意を得るものとする。

(その他)

1.この条項以外に、全体の運営上必要な事項については、その都度幹事会で決定し、会員へ提案する。

(附則)

(1)この規約は、平成16年6月25日から施行する。

(2)この規約は、平成14年9月6日から施行する。

 



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